不動産売却の必要書類とは?売却前・契約締結時・決済時の書類をご紹介!

不動産売却について

多久間 貴

筆者 多久間 貴

不動産キャリア15年

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不動産売却の必要書類とは?売却前・契約締結時・決済時の書類をご紹介!

不動産を売却するときには、手続きの進行状況や段階ごとに、準備しなければならない書類が異なります。
スムーズに手続きを進めるためには、あらかじめ必要書類を把握し、早めに準備しておくことが大切です。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて「売却前」「契約時」「決済時」の各タイミングで必要となる書類についてご紹介します。

不動産の売却前に用意する必要書類

不動産の売却前に用意する必要書類

売却の意思が固まったら、必要書類の準備に取りかかる必要があります。
あらかじめ取得方法を把握しておけば、スムーズに手続きが進むでしょう。
不動産の売却前に用意する必要書類は、以下のとおりです。

売却前の必要書類①間取り図・測量図

不動産の売却前に必要な書類は、間取り図・測量図です。
間取り図とは、部屋の配置や広さ・ドアの位置などを示した平面図であり、あれば売却不動産の情報を把握しやすくなります。
買主を見つけるための広告作成でも間取り図が役立つので、事前に準備しておくと良いでしょう。
また、間取り図とあわせて測量図の用意をしておく必要があります。
測量図とは、土地の形状や面積・高低などを計算して図に示したものです。
売却不動産の間取り図や測量図は、仲介を依頼する不動産会社でも取得可能であるため、紛失したときは問い合わせてみると良いでしょう。

売却前の必要書類②建築確認済証・検査済証

建築確認済証とは、法令に適合した建築計画が確認されたことを証明する書類です。
適合される法令には、建築基準法や都市計画法などが挙げられます。
この書類が売却時に提示できれば、住宅の安全性を証明できるでしょう。
また、検査済証とは、工事完了検査に合格すると交付される書類です。
これらの書類は、不動産の購入時や建築時に取得しているため、基本的に再発行ができません。
紛失しているときには、管轄の役所にて建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらうと良いでしょう。
建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書は、建築確認済証・検査済証の代わりになる書類で、提出すると買主に安心感を与えられます。

売却前の必要書類③購入時の売買契約書

不動産売却前には、購入時の売買契約書を用意しなければなりません。
売買契約書に記載されている内容は、契約日や引き渡し日・売買代金など不動産取引に関する情報です。
売却時の譲渡所得計算では、この売買契約書が必要になるため、忘れずに準備しましょう。
売買契約書は、不動産の購入時に取得するのが一般的ですが、紛失しているときには、不動産会社に再発行の依頼をすることをおすすめします。

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不動産の売却契約締結時に用意する必要書類

不動産の売却契約締結時に用意する必要書類

売却活動を開始して買主が見つかると、売買契約締結をおこなうのが原則です。
契約締結時には、以下の必要書類を準備しなければならないので、事前に確認しておきましょう。

契約締結時の必要書類①登記済権利証

登記済権利証とは、不動産の所有権を証明する書類です。
不動産売却や抵当権設定など、所有権を移転する登記申請でこの書類が必要になります。
登記済権利証を契約締結時に提出すれば、その所有者が登記名義人であることを証明できるので、忘れずに準備をしておきましょう。
一般的に、登記済権利証は不動産を購入したときに法務局から交付されます。
紛失時には再発行ができないため、司法書士に証明書を作成してもらう必要があるでしょう。
その他、事前通知制度を利用する方法や、公証役場による本人確認情報を取得する方法があります。

契約締結時の必要書類②建築確認済証

売却不動産の建築確認済証は、契約締結時に提出が必要です。
不動産が法律に沿った建築をしているか証明できなければ、売却手続きが進まない可能性があります。
この書類は、自宅に保管しているケースがほとんどですが、万が一、紛失したときには代用書類の取得が可能です。
ただし、代用書類取得時の注意点として、建築台帳記載事項証明書は、確認済証番号を特定しなければなりません。
番号が不明なときは、管轄の役所にて建築計画概要書を閲覧すると確認できます。

契約締結時の必要書類③本人確認書類

不動産の売買契約締結時には、本人確認書類が必要です。
有効な本人確認書類は、運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなどが挙げられます。
顔付きの身分証明書でなければ認められない可能性があるので、売却前に準備しておく必要があるでしょう。
また、売却不動産が共有名義のケースでは、共有者全員の本人確認書類を用意しなければなりません。
とくに遠方の方は、書類準備に時間がかかる可能性があるので、早めに準備を進めておきましょう。
ケースによっては住民票が必要になるため、住所を管轄している役所にて取得を済ませておく必要があります。

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不動産売却の決済時に用意する必要書類

不動産売却の決済時に用意する必要書類

買主と売買契約を締結したら、決済と物件の引き渡しをおこなうのが基本的な流れです。
不動産の決済では、買主に残代金を支払ってもらい、物件の権利を渡します。
そのとき、以下の必要書類を用意しなければならないので、あらかじめ把握しておきましょう。

決済時の必要書類①固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、土地や建物といった固定資産の評価額を証明する書類です。
固定資産税の課税対象となる資産評価額が記載されており、不動産の登記や税金の申告などに活用されます。
この証明書を取得するには、対象の固定資産がある市区町村窓口で申請をおこなわなければなりません。
本人確認書類などの必要書類を持参して、窓口で申請書を記入するのが一般的です。
近年では、郵送やオンラインでの申請も受け付けているので、状況にあわせて選択してみましょう。
なお、代理人が申請をおこなうときには、委任状または代理権限授与通知書が必要です。
代理権限授与通知書を提出するときにも、本人確認書類が必要になるため、免許証やパスポートなどを準備しておく必要があります。

決済時の必要書類②登記識別情報

不動産売却の決済時には、登記識別情報を用意しなければなりません。
登記識別情報とは、不動産の登記名義人であることを証明する12桁の符号です。
登記済証に代わる本人確認手段として、不動産の売却や名義変更・抵当権の設定登記で使用されます。
この書類を取得するには、法務局の窓口や郵送・オンラインで申請をおこなわなければなりません。
窓口で受け取るときは、登記申請書に押印した印鑑と身分証明書を登記完了時に提示する必要があります。
原則として、再発行ができないため、不動産購入時に受け取ってから紛失したときは、事前通知や代理人による本人確認情報提供など代用手段を選択するのがポイントです。

決済時の必要書類③印鑑証明書

不動産売却における決済では、印鑑証明書が必要になる可能性があります。
印鑑証明書は、実印であることを証明する書面です。
発行から3か月以内でないと認められないので、事前に確認しておくことをおすすめします。
個人のケースでは、住所を管轄する市区町村の役場で取得可能です。
また、決済当日には各種書類への押印をしなければなりません。
そのため、実印も持参することを忘れないようにしましょう。
書類に不備があったり提出できなかったりすると、手続きが遅れてしまい、物件の引き渡しが先延ばしになる可能性があります。

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まとめ

不動産の売却前に用意する必要書類は、物件の間取り図、建築確認済証、そして購入時の売買契約書などが挙げられます。
買主との契約締結時には、登記済権利証、建築確認済証、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しなければなりません。
決済のタイミングでは、固定資産評価証明書や登記識別情報などの必要書類を忘れずに用意しておきましょう。


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