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賃貸借契約の保証人の条件は?保証人がいないときの対処法も解説!

賃貸借契約の保証人の条件は?保証人がいないときの対処法も解説!

賃貸借契約を交わすときには、不動産会社から保証人を設定するように要求されるケースが一般的です。
しかし保証人になれるのはいったい誰なのか、保証人がいないときにはどうしたら良いのかなど多くの疑問点があることでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約を交わすときに保証人になれる方の条件や保証人代わりとなる保証会社の特徴、保証人がいないときの対処法について解説します。

※注意 全ての物件で保証人が必要ではありません。

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件

賃貸借契約を交わすときの保証人には、じつは誰しもがなれるわけではありません。
賃貸物件をスムーズに借りるためにも、保証人になれる方の条件を押さえておきましょう。
ここでは、賃貸借契約時に保証人になれる方の条件について解説します。

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件①親族

賃貸借契約時の保証人になれる方の条件のひとつは、入居者にとって2親等以内の親族であることです。
2親等以内の親族には、親や兄弟姉妹、祖父母、孫が該当します。
もし親や祖父母がすでに年金暮らしで収入を得ていないときには、兄弟姉妹に保証人になることを依頼するのは選択肢のひとつです。
なお賃貸物件によっては、叔父や叔母など3親等以内の親族でも保証人として認めてくれることがあります。
叔父や叔母に保証人を依頼するときには、事前に不動産会社に確認しておきましょう。

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件②日本国内に住んでいる

日本国内に住んでいることも、賃貸借契約時の保証人になれる方の条件のひとつです。
もし親や兄弟姉妹が海外に住んでいるときは、不動産会社から別の保証人を設定するように請求されることがあります。
また日本国内といっても、賃貸物件のある地域から遠く離れた場所に住んでいる親族では保証人として認められない可能性がある点に気を付けましょう。
もし入居者が家賃を滞納したとき、保証人が遠方に住んでいると回収できなくなるおそれがあるからです。
したがって賃貸物件をスムーズに借りたいのなら、できるだけ近場に住んでいる親族に保証人になってくれるように依頼しましょう。

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件③安定した収入がある

安定した収入があることも、保証人に要求される条件のひとつです。
保証人には、入居者が万が一家賃を滞納したときの肩代わりをする責任が課されます。
もし保証人に支払い能力がなければ、大家さんは家賃を回収できません。
そのため、現在働いていて安定した収入のある方でなければ、保証人として認められるのは難しいのが実状です。

賃貸借契約時の保証人代わりとなる保証会社とは?

賃貸借契約時の保証人代わりとなる保証会社とは?

賃貸借契約を交わすとき、保証人ではなく保証会社の利用を求められることがあります。
保証会社の利用にはメリットだけでなくデメリットもあるので、事前に確認しておきましょう。
ここでは、保証会社の概要や利用するメリット、デメリットについて解説します。

そもそも保証会社とは?

保証会社とは、保証人に代わって入居者の家賃を保証する会社を指します。
入居者が万が一家賃を滞納したとしても保証会社が代わりに支払ってくれるので、大家さんの安心感につながります。
一口に保証会社といってもさまざまなところがありますが、基本的には自分では選べません。
大家さん側が設定した保証会社を利用することになるので、事前にどのような特徴があるのかを確認しておくと安心です。

保証会社を利用したときの保証料の相場はいくら?

賃貸借契約時に保証人ではなく保証会社を利用するデメリットは、保証料を支払わなければならないことです。
保証料がいくらなのかは保証会社ごとに異なるので一概にはいえませんが、毎月の家賃(管理費・共益費含む)の30~120%が相場です。
また、家賃の1~2%を保証料として請求する保証会社もあります。
賃貸借契約を更新するときには、家賃の30~50%を保証料として請求されます。
保証料の負担は経済面で大きな影響を与えかねないため、保証会社の利用が必要な賃貸物件を借りるときにはいくら支払う必要があるのかを事前に確認しておきましょう。

保証会社を利用するメリット

保証会社を利用する大きなメリットは、保証人がいなくても賃貸借契約を交わせることです。
保証人に賃貸借契約書へサインしてもらったり、保証人の住民票などを提出したりといった手間も省けるので、よりスムーズに賃貸物件を借りられるようになります。
ただし、ケースによっては保証会社にくわえて保証人の設定を求められることがあるので注意が必要です。

賃貸借契約時の保証人がいないときはどうする?

賃貸借契約時の保証人がいないときはどうする?

賃貸物件を借りたくても、保証人になれるような方がいないときにはどうしたら良いのかで悩むことがあるでしょう。
そこでここからは、賃貸借契約時に保証人がいないときの対処法について解説します。

保証会社を利用する

前述のように、保証会社は入居者に代わって家賃を保証してくれる会社です。
たとえ保証人がいないときでも、保証会社の利用を条件に部屋を貸してくれることがあります。
ただし、保証会社を利用するには所定の審査をクリアしなければなりません。
審査時にチェックされるのは、おもに年収や勤務先、勤続年数などです。
審査結果によっては保証会社を利用できず、賃貸物件を借りられない事態に陥ることもあります。

保証人不要の賃貸物件を探す

保証人がいないときには、保証人不要の賃貸物件を探すことをおすすめします。
賃貸物件のなかには、入居者を早く決めるために保証人を不要としているところがあります。
そうした賃貸物件であれば、保証人となれる方がいないときでもスムーズに借りることが可能です。
保証人がいないときにはあらかじめその旨を不動産会社に伝えておくと、保証会社の利用だけで借りられる賃貸物件を探してくれるのでおすすめです。
また、定期借家契約の賃貸物件も保証人が不要なケースが多い傾向にあります。
定期借家契約は、あらかじめ定められた契約期間が満了したら退去しなければならない契約形態です。
短期間だけ賃貸物件を借りたいなどの要望があるときには、定期借家契約の賃貸物件を探すのもひとつの方法です。

家賃をクレジットカード払いにする

大家さんが保証人の設定を求めるのは、家賃の滞納リスクを回避したいからです。
そのため家賃をクレジットカード払いにすると、保証人がいなくても入居審査をクリアでき、賃貸物件を借りられることがあります。
大家さんにとっては、毎月決められた日にクレジットカード会社を通じて家賃が支払われる安心感があるためです。
また家賃をクレジットカード払いにすれば、入居者にとっても毎月ポイントが貯まるメリットがあります。
振り込みとは違い、家賃を支払い忘れるリスクもありません。
ただし、クレジットカード払いに対応している賃貸物件はそう多くはないのが実状です。
クレジットカード払いに対応していても、大家さん側からクレジットカード会社を指定されているケースもあります。
そのときは指定のクレジットカード会社の審査を受けて新たにカードを作る必要があるので、注意が必要です。

まとめ

賃貸物件を借りるときの保証人になれるのは親など2親等以内の親族であり、かつ日本国内に住んでいて収入が安定している方です。
賃貸物件によっては保証人の代わりに保証会社の利用を条件としているところがありますが、一定の保証料を支払わなければならない点がデメリットです。
保証人がいないときは保証会社を利用したり、保証人不要の賃貸物件を探したりすることをおすすめします。

※注意 保証会社と連帯保証人の両方が必要な物件もございます。