賃貸物件の契約期間は何年で更新する?更新費用・途中解約も解説
賃貸物件の契約を結ぶ場合、一定期間ごとに契約を更新することになります。
短期間の居住を予定している方はもちろんのこと、長期にわたり住み続ける方にとって、賃貸物件の契約期間は大切なポイントです。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間は何年なのか、契約更新手続きや更新料、途中解約について解説します。
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賃貸物件の契約期間に2年が多い理由
一般的な賃貸物件では、契約期間を2年としていることがほとんどです。
なぜ賃貸物件の契約期間が2年となるのか、その理由をチェックしてみましょう。
普通借家契約の概要
賃貸物件の契約期間は2年となることが多いものの、賃貸借契約の種類によってその長さの理由に違いがあります。
よくある2年契約の賃貸物件の多くは、普通借家契約を結びます。
普通借家契約を結ぶ賃貸物件は、大家さんが家賃収入を得るために運用しているアパートなどです。
常に満室状態を維持する必要があることから、2年間の契約満了後に契約更新をおこなえることに特徴があります。
普通借家契約に2年間が多い理由
この普通借家契約の賃貸物件で、契約期間が2年となることが多いのは、大家さんと入居者それぞれの都合に合わせた結果です。
借地借家法29条における期間の定めがない建物の賃貸借と見なされないために、1年以上の契約とする必要はあるものの、3年を超える長期の賃貸物件はあまりありません。
賃貸物件に住む方は、卒業・就職・転職といったライフスタイルの変化に合わせて、2年ほどを目途に転居することがあります。
そのため、3年以上が契約期間となっている賃貸物件は、住みにくいと感じられるでしょう。
2年は、契約者側から考えると住みやすい契約期間であり、大家さん側から考えると入居者が集まりやすい契約期間といえます。
定期借家契約の概要
賃貸借契約のなかで、普通借家契約以外に存在しているのが定期借家契約です。
定期借家契約とは、普通借家契約とは違い、入居者の希望に応じて契約更新ができないタイプの契約です。
普通借家契約は2年契約が多い一方で、定期借家契約は大家さんの都合によって契約期間が決められます。
もともと定期借家契約とは、マンションなど不動産を所有するオーナーの事情により、一時期のみ貸し出される賃貸物件で結ぶものです。
普通借家契約のように、貸し出すことを前提とした不動産ではないため、オーナーが戻ってくるタイミングで契約が終了するように契約期間が設定されています。
オーナーが1年間のみ転勤で遠方に住む場合であれば、1年間の定期借家契約を結ぶのが一般的です。
ただし、定期借家契約でもオーナーと合意できれば、再度契約してそのまま住み続けられます。
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賃貸物件の契約更新と更新料
普通借家契約を結び、賃貸物件に長く住む場合、契約期間満了のタイミングで契約更新をおこなうことになります。
契約更新に必要な手続きとともに、更新料について確認しておきましょう。
普通借家契約の契約更新手続き
普通借家契約の満了を迎える1~3か月ほど前になると、大家さんまたは不動産管理会社から封書などで連絡が来ます。
この連絡は、契約満了後に契約を更新するか確認するためのもので、契約を更新するには原則として手続きが必要です。
届いたお知らせの内容を確認し、いつまでに契約更新の手続きをおこなうか、その期日を確認しましょう。
同封されている書類に目をとおし、家賃に変更がないか・契約条件に修正がないかなど、不利な契約にならないよう注意が必要です。
書類の内容に納得できたら、契約更新の書類に署名・捺印したうえで、期限までに返送します。
このタイミングでは、賃貸借契約の更新だけでなく、火災保険の更新が必要になることがあります。
火災保険について案内がある場合には、こちらも忘れずに手続きを進めましょう。
賃貸借契約の自動更新
従来の契約更新は書類による手続きが必要でしたが、近年では自動で契約が更新される賃貸物件があります。
賃貸借契約が自動更新の賃貸物件では、一定期間が過ぎた後に自動で契約が更新されます。
自動更新は書類上の手続きが不要で便利ではあるものの、契約更新を希望しない場合には注意が必要です。
契約更新を希望しない場合は、定められた期日までに、大家さんまたは不動産管理会社へ退去通知をおこないましょう。
退去の申告期限や連絡先などは、入居時の賃貸借契約書を確認してみてください。
契約更新に必要な更新料は?
普通借家契約の更新には、更新手数料の支払いが必要になるのが一般的です。
この更新料は法律で定められたものではなく、金額には賃貸物件ごとに差があるほか、地域差があります。
家賃の1~2か月分として更新料が必要になることが多いですが、実際の更新料は賃貸借契約書などで確認しましょう。
また、地域や賃貸物件によっては、更新料が発生しない場合があります。
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賃貸物件の契約期間満了前に途中解約したい場合
賃貸物件の契約期間は、2年間となることがほとんどです。
さまざまな事情により2年を待たず退去したい場合、途中解約はできるのかを見てみましょう。
賃貸物件の途中解約とは
賃貸物件における途中解約とは、2年間など入居時に取り決めた契約期間の満了を待たず、契約を解除して退去することを意味します。
契約を途中で打ち切ることになるため、違約金などが発生するのではないかと思い、悩む方がいらっしゃるかもしれません。
やむを得ない途中解約であれば、違約金が発生することはほとんどないものの、特殊なケースには注意が必要です。
違約金なしで途中解約できるケース
契約期間の満了の前であっても、基本的に途中解約に対して違約金がかかることはありません。
違約金なしで途中解約できるケースとして挙げられるのは、2年契約の賃貸物件で入居から1年後に転勤が決まったものなどです。
賃貸物件には一定の契約期間が定められていますが、決められた期間の間は必ずしも住み続けなければならないわけではありません。
途中解約でトラブルになりやすいのは、退去の告知期間を守らないなどのルール違反があった場合です。
基本的に途中解約は可能なので、決められた告知期間内に退去希望の旨を連絡しましょう。
途中解約に違約金がかかるケース
賃貸物件の途中解約に原則として違約金はかかりませんが、ルールを守らなければ違約金がかかることがあります。
違約金がかかるケースとしてよくあるのが、長期入居を前提としているにも関わらず、1週間程度で退去するものです。
早期解約は賃貸借契約におけるルール違反であるだけでなく、入居者募集や入居者受け入れ準備にコストをかけている大家さんにとって、大きな損害になります。
そのため、賃貸借契約のなかに、半年以内の早期解約については違約金が発生すると記載することも珍しくありません。
早期解約に違約金がかかるかどうか、どのくらい短期間での退去を早期解約とするかは、賃貸物件によって差があります。
もちろん、入居時の契約のなかに、途中解約に違約金がかかるといった取り決めがある場合は、違約金が必要です。
途中解約の手続き
退去の予定が決まったら、まずは賃貸借契約書などを確認し、退去の通知期限に関するルールをチェックしましょう。
期限までに退去希望を連絡したら、その後の手続きとともに、最終日におこなう室内のチェックや鍵の返却などについて確認しておくと良いでしょう。
多くの賃貸物件では、退去予告期間を1か月に設定していますが、賃貸物件によっては1か月より前に退去通知が必要になることがあります。
この期限を守らない場合は、希望する退去日に途中解約ができず、住んでいなくても家賃が発生する可能性に注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件の契約期間が2年になることが多いのは、入居者の就職や転勤などライフスタイルの変化に対応しやすいためです。
普通借家契約の更新には、書面による契約更新のほか、一定期間経過後の自動更新があります。
賃貸物件は契約期間満了前に途中解約できますが、早期解約に違約金がかかる場合があることは注意点です。
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